2024年05月10日

赤ちゃんの成長・発達の確認や育児の相談等の機会としていただくため、令和6年4月1日より1か月児健康診査事業を開始しました。

対象者:城陽市に住民票があり、令和6年4月1日以降に出生した生後約1か月の乳児

受診方法:1か月児健康診査受診券と母子健康手帳等のお子様の本人確認書類をお持ちになって、京都府内の指定の医療機関で受診してください。ただし、助産所では使用できません。

その他:京都府外の医療機関で1か月児健康診査を受けられる場合も、必ず城陽市の1か月児健康診査受診券をお持ちになって受診してください。